Copyright© 2019 病気や怪我で仕事が出来なくなった際の支えとなる制度 All Rights Reserved.
病気や怪我の症状が基で、日常生活や仕事に支障が出た場合の国の救済措置の一つとして、傷病手当と言う制度がありますが、うつ病の場合にも条件を満たす事で受給可能です。傷病手当は、健康保険に加入している事が第一前提として受給が出来る制度になりますが、休職などで給料が支給されない状況の際に、申請をする事で一定期間支給されます。うつ病の場合などは、長期間に渡り休職となるケースも少なくない為、その機関の生活の大きな支えとなる制度と言えます。傷病手当の受給金額は、標準報酬月額を日額換算した金額の3分の2が算出基準となり、支給開始から最長で1年6ヵ月の間受給可能となります。基本的には、仕事の業務以外で生じた病気や怪我、従事する仕事に対して労務不能な状態、3日間の待機期間の経過後支給される、給料が支給されていない事の4つの受給条件があります。傷病手当は、会社に籍を残したまま退職せずに療養や復職の準備が出来る制度というポイントが、大きなメリットと言える制度です。
傷病手当の一番の利用目的は、うつ病の症状が基で仕事が出来ない、休職せざるを得ないとなった場合に給料が途絶えてしまった際の、生活の支えとしてと言う要素が挙げられます。これはつまり、一時的な収入減少を補填する事によって、うつ病の療養に専念し早期の復職のアシスト的役割を果たす制度と言って良いでしょう。傷病手当は、うつ病の症状と対峙しながら生活を営む為の、金銭的支えとなる制度と言う部分に目が行きがちですが、本当に重要なのは復職のアシストと言う意味合いです。あくまでも傷病手当の利用目的は、受給期間の間に症状を改善し仕事が出来る状態になり、最短期間で復職をする事が前提となる制度です。もう一つは、退職をせずに会社の籍を置いたままで療養をする事が出来る為、新たな就職活動をせずに済む事が、利用する目的と言えます。特に、うつ病のような精神的な症状の場合、症状が改善されても新たな就職活動が重みとなり症状悪化に繋がるケースもあり、戻る場所がある安心感も利用目的に挙げられます。
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